公欠について
- 【公欠と認めるもの】※原則として卒業年次より認めます
- 採用選考のための筆記試験、面接試験、グループディスカッション、グループワーク、適性検査、健康診断
- 【公欠と認めないもの】
- 会社訪問・説明会・セミナー、インターンシップ、応募書類の提出、内定式、内定後の研修・懇談会、
進路調査カード未提出による無届受験 - 【手続き方法】
- 就職試験の翌日から15日以内(土・日・祝日含む)に①〜③の手続きを済ませてください。期限後の公欠届は無効となります。
- 教務課窓口前にある「公欠届」に必要事項を記入する。
- 就職支援一課と欠席した科目の担当教員に認印を押してもらう。
- 教務課に提出する。
- 【注意事項】
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- 定期試験の受験資格は原則として授業時数の3分の2以上出席した者とする。(単位履修に関する細則第9条)
- 1科目当たりの公欠および慶弔は合わせて授業総時数の3分の1を超えてはならない。(単位履修に関する細則第19条)